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【社労士が考える】マネーフォワードクラウド給与の明細設定

【社労士が考える】マネーフォワードクラウド給与の明細設定

マネーフォワード

2023.12.17

こんにちは。アルク社労士事務所です。

マネーフォワードクラウド給与(以下、MF給与)では、給与明細に表示させることができる項目を選択することが可能です。今回は、MFサポートページでもあまり案内されていない、少しニッチな明細設定項目について案内します。

【参考】Q. 給与明細に会社名を表示させたい。

【明細設定画面】基本設定→全般→明細設定

・表示月


明細に表示する〇〇月度という表示の変更が可能です。

(例)月末締翌月15日払いの会社での12月支払い給与

支給日が属する月→12月度と表示

締め日が属する月→11月度と表示

支払い日ベースのほうがなじみがあるため、「支給日が属する月」を設定すると良いでしょう。ただし、締め日ベースで考えている会社の場合は、「締め日が属する月」を選択いただいても構いません。

・勤怠


明細に勤怠項目を表示させるかを選択することができます。勤怠の表示義務はないため、任意事項になりますが、従業員自身が毎月の勤怠を確認したり、自身の賃金額を計算できるためには、勤怠表示は行っておいたほうが良いでしょう。

・本年累計


明細に、課税支給額・社会保険料・所得税の累計額を表示させるか選択することができます。年末調整で、所得金額を記載するケースがありますので、こちらも表示させておくのをおススメします。

・時給


時給者の場合、明細に時給を表示させるか選択することができます。当事務所における設定では、時給は従業員自身も十分把握し得る情報のため、明細にあえて表示はさせておりません。

・税額表区分


MF給与では、甲欄・乙欄・丙欄の設定が可能です。例えば、乙欄勤務者が多い場合などは、従業員自身にも税額区分を把握してもらう観点から、表示する選択も考えられます。当事務所においては、通常は「表示しない」設定で運用しています。

・扶養人数


税法上の扶養人数を明細に表示するか選択することができます。こちらも任意の設定にはなりますが、従業員自身に、現在の所得税計算が正しいのかを把握してもらう意味でも、「表示する」設定にすることも考えられます。ただ、明細記載の情報が多くなってしまう理由から、当事務所の運用では表示させていません。なお、扶養親族については、年末調整において確定されます。

・標準報酬月額


社会保険料の計算の基礎となる標準報酬月額を明細に表示するか選択することができます。標準報酬月額については、給与明細で「表示する」設定が必要です。

というのも、健康保険法・厚生年金保険法では標準報酬月額が決定・改定された場合、会社は、被保険者へ通知することが義務付けられているためです。
通知方法としては、標準報酬決定通知書を従業員に交付したりすることも考えられますが、一番簡便な方法としては、給与明細に標準報酬月額を明示することで、通知義務を果たすやり方です。なお、当該通知義務に対して正当な理由なく通知しなかった場合には、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。

・対象期間


明細に給与計算対象期間を表示するか選択することができます。任意設定にはなりますが、例えば25日締めの会社などは、計算期間を周知する観点から「表示する」選択にすることも考えられます。当事務所では通常は「表示しない」設定にしています。

・所属


「基本設定」→「事業所」画面で「本社」に指定をしている事業所名を明細に表示するか選択することができます。会社名を明細に表示したい場合は、設定すると良いでしょう。

・部門


「従業員情報」→「業務情報」画面で「部門」を設定している場合、明細に表示するかを選択することができます。こちらも任意設定です。所属部門を従業員側に明示したい場合のみ設定すると良いでしょう。

【最後に】Q&A 給与明細の交付義務


給与明細は絶対に交付しなければならないものでしょうか。

労働基準法には給与明細書を必ず渡さなければいけないと明文化はされておりません。

ただし、所得税法において、給与を支払う者は給与の支払を受ける者に支払明細書を交付しなくてはならないとされています(所得税法第231条)。したがって、会社は従業員に対して給与明細を交付する義務がありますので、給与を支払う際に交付が必要です。

※なお、労働保険徴収法・健康保険法・厚生年金保険法において、「保険料を控除したときは、保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額を被保険者に通知しなければならない。」とされており、「賃金の口座振込み等について」(基発1128第4号)においても、次のとおり定められています。

3 使用者は、口座振込み等の対象となっている個々の労働者に対し、所定の賃金支払日に、次に掲げる金額等を記載した賃金の支払に関する計算書を交付すること。

(1) 基本給、手当その他賃金の種類ごとにその金額

(2) 源泉徴収税額、労働者が負担すべき社会保険料額等賃金から控除した金額がある場合には、事項ごとにその金額

(3) 口座振込み等を行った金額

それでは。

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