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【2027年4月施行】ストレスチェックの集団分析、会社が受け取れる結果は?

【2027年4月施行】ストレスチェックの集団分析、会社が受け取れる結果は?

法改正

2026.10.18

こんにちは。アルク社会保険労務士法人です。

厚生労働省は2026年6月30日、ストレスチェックの集団分析の実施方法について、労働安全衛生規則を改正しました。
2027年4月1日から、特定の個人を識別できない方法で集計・分析することが、省令に明記されます。

ストレスチェックについて、集団ごとの結果を受け取る際、例えば少人数の部署はどこまで詳しく分析できるのでしょうか。
今回の改正を踏まえ、実務上の留意点について解説させていただきます。

個人を特定しない分析方法を明文化

ストレスチェックでは、検査を実施した医師等が、結果を部署など一定規模の集団ごとに集計・分析します。
各会社では、その結果を踏まえて、職場環境の改善を検討するという流れになっています。

なお、集団分析と、それに基づく職場環境の改善は、事業者の努力義務とされますので、今回の改正で、集団分析が新たに一律の義務へ変わるわけではありません。

また、個人を特定できない方法で分析するという考え方も、従来から示されていました。
厚生労働省の施行通達においては、今回の改正を従来の解釈の明文化とし、運用を変更するものではないとされています。
したがって、2027年4月までは個人が分かる分析をしてよい、という取扱いではない点に注意が必要です。

さらに、2028年4月1日から、労働者数50人未満の事業場へのストレスチェック実施の義務化されるため、検査実施義務と、集団分析の方法に関する今回の改正は、時期も内容も分けて確認しておくとよいでしょう。

参考:厚生労働省の制度案内

小規模部署における集団分析

厚生労働省の2026年7月のリーフレットにおいて、集計・分析の単位が10人未満の場合、個人が特定されるおそれがあるため、原則として集団分析を実施してはいけないとされています。

ただし、10人未満なら、どのような分析もできないわけではありません。
個人が特定されるおそれのない方法として、職業性ストレス簡易調査票の全57項目の合計点について集団の平均値を求める方法や、「仕事のストレス判定図」を用いる方法が示されています。

ただし、これらの方法でも、極端に少人数であれば個人の特定につながるため不適切とされているため、何人を対象に、どの情報を、どの形で会社へ提供するのかまで、会社は実施者と確認する必要があります。

この場合、少人数の部署を部署別に分析するのではなく、複数部署を合わせた集団で分析することも考えられます。
個人を特定せず分析できる単位を、各企業で検討することを推奨します。

委託先から受け取る情報

外部にストレスチェックを委託している会社では、報告書がどのような形で提供されるかを確認してみてください。
部署別だけでなく、年齢や職種などで細かく分けるほど、対象者が少なくなる可能性があります。氏名が表示されていなくても、会社が把握している情報と合わせて特定の人が分かる場合には注意が必要です。

実施者や委託先とは、分析する集団の単位、少人数になった場合の扱い、会社へ提供する項目を、報告書を受け取る前に確認しておくとよいでしょう。

例えば「仕事のストレス判定図」を10人未満の集団で用いる場合について、厚生労働省の制度に関する質問と回答の15-4において、集団分析手法として適切か否かを衛生委員会等で調査審議し、事業場内の規程に定めて労働者へ周知する必要があるとされています。

集団分析で把握したいのは、誰のストレスが高いかではなく、職場のどこに改善の余地があるかです。
したがって、産業保健スタッフ等の助言も受けながら、仕事の量や周囲の支援、日常の勤務状況などと合わせて、根本的な改善を検討する進め方が望まれます。

それでは。

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