セミナー・研修
2023.12.19
こんにちは。アルク社労士事務所です。
本日は、杜若経営法律事務所様のオンラインサロンで開催された「問題社員対応と退職勧奨のポイント」を受講しました。
【参考】杜若経営法律事務所
問題社員と一言に言っても、能力不足、勤怠不良、協調性の欠如、業務命令拒否、社内不倫者、ハラスメント行為を行うなど、いくつかの類型に分かれますが、いずれにせよ問題社員が職場内にいると、職場環境に多大な影響を及ぼします。会社にとって好ましくはなく、適切な対応をしなくてはいけません。
また、問題社員を放置してしまった結果、周囲の従業員の士気(モチベーション)にも影響を与えて、望まぬ離職者が増えてしまうケースもあります。
問題社員対応として、まず行わなければならないのは、「問題行動の特定」です。
「仕事ができない」、「周囲とうまくやれていない」という曖昧なものではなく、「〇〇という業務を〇〇の水準でできない」、「上司である〇〇部長に〇〇という態度を取る」という形で、会社側は問題社員の言動を具体的に言語化したうえで、証拠(根拠)を積み重ねていく必要があります。
意外と当たり前のことのように聞こえるかもしれませんが、この問題行動の言語化・証拠化がのちの退職勧奨や解雇といった事案になった際に非常にポイントとなってきます。
もちろん、当該問題社員が自身の言動について振り返り、心を入れ替えて業務に邁進してもらえるよう、前向きな指導をまずは行っていくことが必要です。
それでも対応にお困りの際は、問題社員対応の解決事例が豊富な当事務所までお気軽にご相談ください。
それでは。
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