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【番外編】初めて従業員を採用する際の手続き

【番外編】初めて従業員を採用する際の手続き

労働・社会保険

2023.12.26

こんにちは。アルク社労士事務所です。

会社を設立して初めて従業員を雇用する際の手続き【番外編】についてご案内します。

【参考】労働編はこちら→【労働編】初めて従業員を採用する際の手続き

    社会保険編はこちら→【社会保険編】初めて従業員を採用する際の手続き

各書式集については、以下をご参照ください。

労働保険 口座振替依頼書(厚生労働省)

健康保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書(日本年金機構)

労働条件通知書(厚生労働省)

①金融機関

労働保険料や健康保険・厚生年金保険料(以下、社会保険料といいます)を口座振替で納付を希望する際に手続きをします。

労働保険 労保険料等口座振替納付書送付(変更)依頼書兼口座振替依頼書

労働保険料は口座振替での納付がおススメです。口座振替のメリットは次の2点です。

・納付漏れがなく、延滞金の心配が不要

労働保険料は、毎年7月10日までの納付期限厳守です。納付期限を過ぎたときは、督促状の指定期限までに完納した場合を除き、延滞金が発生します。 「延滞金」は、法定納期限の翌日から納付されるまでの日数に応じて、保険料額に年14.6%(最初の2か月間は軽減措置が設けられています)を乗じて計算されます。

また、労働保険料の滞納中に、業務災害又は通勤災害が生じ、労災保険給付が行われた場合は、給付額の40%相当を限度として、労働保険料とは別に徴収されることがあります。

・保険料の納付が最大約2カ月の後ろ倒しが可能

※厚生労働省「労働保険料は口座振替が便利です!」

労働保険料の口座振替を利用している場合、本来の納付期限である7月10日より約2カ月間の後ろ倒しが可能です。これは、会社のキャッシュフロー的に非常にメリットがあります。

なお、概算保険料額が40万円(労災保険か雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ成立している場合は20万円)以上の場合又は労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合は、3回に分割して労働保険料の納付をすることができる「分割納付」を行っている場合、第2期、第3期も納付時期の後ろ倒しが可能です。

健康保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書

社会保険料についても、口座振替で納付することをおススメします。主な理由は2点です。

・毎月金融機関の窓口へ行かなくて良い

労働保険料と異なり、社会保険料は毎月月末までに納付が必要です。つまり、毎月、金融機関への窓口へ行かなくてはいけません。初めて従業員を採用した会社の経営者はとても多忙かと思います。Time is Money.できるだけ余計な事務仕事の時間は削減していきましょう。特に、社会保険料の納入告知書は、毎月20日ごろに会社宛に届きます。月末までに納付しなくてはいけないので、納付スケジュールもタイトになります。

・納付漏れがなく、延滞金の心配が不要。

これは労働保険料と同様です。特に、社会保険料は毎月発生するものですので、月ごとの納付漏れに対して延滞金が発生しますのでご留意ください。

口座振替の留意点

労働保険料・社会保険料の口座振替に対応している銀行は、都市銀行や信用金庫等です。ネット銀行については、イオン銀行を除いて、口座振替に対応していません。

また、個人口座についても口座振替ができません。

口座振替をご検討の際は、法人口座が口座振替に対応しているか必ずご確認のうえ、手続きを行ってください。

労働保険料の口座振替→取扱金融機関

社会保険料の口座振替→厚生年金保険料等・国民年金保険料の口座振替可能金融機関一覧表

なお、代替策として、Pay-easy(ペイジー)に対応しているネット銀行をご利用の場合は、電子納付も可能です。

従業員をはじめて採用するときは、様々な手続きが発生します。ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。

それでは。

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