法改正
2024.1.6
こんにちは。アルク社労士事務所です。
職業安定分科会雇用保険部会において、雇用保険適用対象者を現行の週の所定労働時間が20時間以上という要件から、週の所定労働時間が10時間以上の労働者に適用対象を拡大するという方針が示されました。
働き方や生計維持の在り方の多様化が進展していることを踏まえ、雇用のセーフティネットを拡げる目的のためです。
本改正により、週20時間未満の労働者に対しても、基本手当、教育訓練給付、育児休業給付等が給付対象となり、対象者は最大でおよそ500万人増える見通しのようです。

※厚生労働省「【参考資料2】主な見直し内容」職業安定分科会雇用保険部会(第189回)令和5年12月13日
【参考】
厚生労働省「これまでの議論の整理と見直しの方向性(雇用保険の適用拡大について)」職業安定分科会雇用保険部会(第187回)令和5年11月22日
厚生労働省「雇用保険部会報告(素案)」職業安定分科会雇用保険部会(第189回)令和5年12月13日
NHK「雇用保険適用拡大方針 1週10時間以上労働にまで 厚労省」
なお、改正は、2028(令和10)年度中に施行されることとされており、その他にも、教育訓練給付の拡充、自己都合離職者の給付制限の見直し、育児休業給付の給付率引上げなどが検討されています。
それでは。
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