法改正
2024.7.31
こんにちは。アルク社労士事務所です。
育児休業給付金の延長について、要件の確認が厳格化されます。
具体的には、2025年4月から育児休業給付金の支給期間延長手続きには、「保育所等の利用申し込みが、速やかな職場復帰のために行われたものであると認められること」が必要になるため、これまでの確認に加え、保育所等の利用申し込みが、速やかな職場復帰のために行われたものであると認められることが必要になります。
申請書類については、保育所等に申込をする際に注意が必要なものも含まれていますので、事前に対象の従業員への周知が必要です。
厚労省リーフレット「2025年4月から保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります」
【現行】
① 市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知(入所保留通知書、入所不承諾通知書など)
【2025年4月以降】
① 市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知(入所保留通知書、入所不承諾通知書など)
② 育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書 New!
様式「延長事由認定申告書」
③市区町村に保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し New!
2025年4月から育児休業給付金の支給期間延長手続きの際は保育所等の利用申込書の写しが必要となります。
市区町村に保育所等の利用申し込みを行う際は、必ず申込書の写し(電子申請で申し込みを行った場合は、申込内容を印刷したもの、または、申し込みを行った画面を印刷したもの)をとって保管しておいてください。
「速やかな職場復帰のために保育所等における保育の利用を希望しているものであると公共職業安定所長が認めること」の要件確認のために、育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書において、以下の確認欄が設けられています。
① 原則として子が1歳に達する日(1歳6か月)の翌日以前の日を入所希望日として入所申し込みをしていること
② 申し込んだ保育所等が、合理的な理由なく自宅から通所に片道30分以上要する施設のみとなっていないこと
③ 市区町村に対する保育利用の申し込みに当たり、入所保留となることを希望する旨の意思表示をしていないこと
添付書類や要件が足りず、育児休業給付金の支給期間延長が出来なくなってしまうことがないよう、準備を進めていきましょう。
それでは。
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