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産前産後休業の概要と必要な手続き

産前産後休業の概要と必要な手続き

労働・社会保険

2024.11.28

こんにちは。アルク社労士事務所です。

今回は産前産後休業の概要と必要な手続きについてご案内します。

産前産後休業について

出産前と出産後の女性労働者の母体保護のための休業で、労働基準法で定められています。
産前の休業は本人が会社に申請しますが、産後の休業については本人の申し出に関係なく就業することができません。
・「産前休業」・・・出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)
・「産後休業」・・・出産の日後56日まで(体を休める期間として定められているため、原則就業することができませんが産後6週間後に本人が請求し医師の許可が降りた場合に限り6週間に短縮可能)

社会保険料の免除申請について

・産前産後休業期間中(産前42日(多胎の場合98日)から産後56日の間、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)の健康保険・厚生年金保険の保険料は、被保険者・事業主両方の負担が免除されます。
・申出書の提出にあたり、産前産後休業期間中における給与が有給・無給であるかは問いません。

免除の対象期間
保険料が免除される期間は、産前産後休業開始月から終了日の翌日の属する月の前月(産前産後休業終了日が月の末日の場合は産前産後休業終了月)までです。免除期間中も被保険者資格に変更はなく、将来、年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます。

注意点
・出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の分娩をいい、早産、死産、流産、人工妊娠中絶を含みます。
・代表取締役等であっても、被保険者であれば産前産後休業期間中の保険料免除を受けられます。(ただし、育児休業期間中の保険料免除は受けられません。)
・育児休業の保険料免除期間と産前産後休業の保険料免除期間が重複する場合は、産前産後休業期間中の保険料免除が優先されます。

提出時期
産前産後休業をしている間または産前産後休業終了後の終了日から起算して1カ月以内の期間中

提出先
事務センターまたは管轄の年金事務所

提出方法
電子申請、郵送、窓口持参(年金事務所のみ)

添付書類
不要(産前産後休業開始年月日から、産前産後休業終了後1ヶ月以内の期間中に届書を提出できなかった場合については、理由書および被保険者が休業していることの事実確認ができる書類(例:出勤簿、賃金台帳等)の添付が必要)

参考:日本年金機構「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が産前産後休業を取得したときの手続き」

出産予定日と実際の出産日が異なった場合

出産予定日より前に出産した場合
出産日の翌日から産後休業が前倒しで開始されるため、実際の申請期間よりも短くなります。

出産予定日より後に出産した場合
予定日から実際の出産日までの期間も産前休業に含まれるため、実際の申請期間よりも長くなります。

参考:日本年金機構「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が産前産後休業を変更・終了したときなどの手続き」

提出のタイミングと違いについて

出産予定日より前に届出した場合
出産予定日と実際の出産日が同じだった場合は、変更の手続きをする必要はありませんが、出産予定日と実際の出産日が異なる場合は、改めて「産前産後休業取得者変更(終了)届」の提出をして変更の手続きをします。
参考:日本年金機構「記入例(出産予定日より前に出産した場合)」

出産予定日より後に出産した場合
出産後の手続きとなるので、出産予定日と実際の出産日の両方を記入します。
この場合、変更の手続きをする必要はなくなりますが、産前期間中の保険料については請求されてしまいます。(申請後、免除される保険料については遡って還付されることになります。)
保険料の反映に係りますし、提出忘れを防ぐためにも(産前産後休業の終了日から1か月以内)産休開始後できるだけ早めに提出しましょう。
参考:日本年金機構「記入例(出産予定日より後に出産した場合)」

申し出た産前産後休業期間より早く終了することになった場合
産前産後休業取得者変更(終了)届にて終了の手続きをします。
参考:日本年金機構「記入例(出産予定日の前までに産前産後休業期間を終了した場合)」

★産前産後休業取得者申出書の提出し忘れてしまった場合
産前産後休業終了後1ヶ月以内の期間中に届書を提出できなかった場合については、理由書および被保険者が休業していることの事実確認ができる書類(例:出勤簿、賃金台帳等)の添付が必要となります。
遅延してしまっても免除が認められれば後日保険料の還付を受けることができますが、申請を怠ってしまうと保険料の請求が発生しますので、速やかに提出しましょう。

それでは。

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