労働・社会保険
2025.1.21
こんにちは。アルク社労士事務所です。
前回、育児休業①について紹介しましたが、今回は男性の育児休業についてご案内いたします。
適切に活用することで夫婦で仕事と育児を両立することが可能となります。
男性の育児休業(以下、育児休業を「育休」といいます)には、「産後パパ育休」・「パパママ育休プラス」があり、いずれも併用が可能で、その期間については社会保険料の免除を申請することができますので、内容や違いについてもご案内いたします。
2022年10月1日に新設された育休制度です。
子が生まれた直後の時期に柔軟に育休を取得できることで、男性の育児参加を促進することを目的として創設されました。
・取得可能期間:産後8週間以内に4週間(28日)を限度として取得することが可能。
・就業可能範囲:労使協定が締結している場合は、労働者と事業主の合意の範囲内で育休中に一部の業務を行うことが可能。
・分割可能期間:2回まで分割して取得することが可能。ただし、分割して取得する場合は最初の申し出時に会社へ申請する必要あり。
・申し出期間:原則として取得する日の2週間前までに申し出る必要あり。
<育児休業との違い>
産後パパ育休と育休は別の制度です。期間については産後パパ育休は出生後8週間以内で、育休は原則として子が1歳(最長2歳)まで取得が可能です。
産後パパ育休は、労使協定の定めにより休暇取得中に就業できる一方、育休は原則就業できないという違いがあります。
また、育休については、もともとは1回のみの取得でしたが、産後パパ育休の創設と同じタイミングで2回に分割取得ができるようになりました。
産後パパ育休と育休を組み合わせることで、父親と母親の両方が協力して育児しやすい環境つくりが可能となっています。
本来であれば、育休は子の1歳の誕生日前日まで取得できる制度ですが、夫婦で育休を取得して一定の条件を満たすと、子が1歳2か月まで育児休業を延長できる制度です。
この制度は、父親の育休の取得を促し、夫婦が協力して育児を行うことを目的として制定されました。
<取得条件>
・夫婦で育休を取得すること
・子の1歳の誕生日前日までに、夫婦のいずれかが育休を取得していること
・育休開始予定日が、子の1歳の誕生日前に設定してあること
・育休開始予定日が、配偶者の取得した育休開始の初日以降になっていること
夫婦それぞれが育休を取得できる期間は最大で1年間で育休取得可能最大日数は変わりませんが、夫婦で育休をずらして取得することで2人合わせて1年2カ月、育休がとれるという制度です。
例えば、母親が先に育休を取得した場合、1歳2カ月まで育休を取得できるのは父親です。
産後パパ育休とパパママ育休プラスの併用が可能で、出産から1歳2カ月までの養育の為の休みを取得することが可能となります。

画像:厚生労働省「両親で育児休業を取得しましょう」
育児休業等(育児休業及び育児休業に準ずる休業)の開始日が属する月から、終了日の翌日が属する月の前月分までが免除期間となります。
各月の月給や賞与に係る社会保険料について、本人負担分と会社負担分が免除対象になります。
令和4年10月より育休期間中の保険料免除要件が見直しされ、新しい要件で適用となりました。
①月額保険料について、育児休業等を開始した日の属する月から育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までに加え、開始日の属する月と終了日の翌日が属する月が同一の場合でも、育児休業等開始日が含まれる月に14日以上育児休業等を取得した場合は免除となる。

②賞与保険料について、賞与を支払った月の末日を含んだ連続した1カ月を超える育児休業等を取得した場合に限り免除となる。

参考:日本年金機構「事業主の皆様へ育児休業等期間中における社会保険の免除要件が改正されます」
<必要な手続き>
被保険者が育児休業等を取得・延長したとき(被保険者の育児休業等期間中または育児休業等終了後の終了日から起算して1カ月以内の期間中)
提出先:管轄の年金事務所または事務センター
提出方法:電子申請、郵送、窓口持参(年金事務所のみ)
届書:『健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書(新規・延長)/終了届』
添付書類:不要
参考:日本年金機構「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が育児休業等を取得・延長したときの手続き」
制度の改正により、従来よりも男性も産後から育児に積極的に参加しやすくなりました。短期間に分割して取得できるなど従業員にとっては仕事と両立しやすく便利ではありますが、会社側の手続きや管理は少し複雑になってしまいますので、しっかりと制度を理解し、ミスを起こさない注意が必要となります。
それでは。
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