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両立支援等助成金について

両立支援等助成金について

助成金

2025.3.9

こんにちは。アルク社労士事務所です。
今回は両立支援等助成金についてご案内します。
仕事と育児・介護等が両立できる職場環境づくりに取り組む事業主を支援する制度です。

制度については概ね各年度ごとに改正が行われており、2024年(令和6年)度については以下のコースとなります(なお、本ブログ記載の情報は2024年(令和6年)度の情報です。助成金申請時には必ず該当年度の支給要綱をご確認ください)

1、出生時両立支援コース
2、介護離職防止支援コース
3、育児休業等支援コース
4、育児中等業務代替支援コース
5、柔軟な働き方選択制度等支援コース
6、不妊治療両立支援コース

1、出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)

男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行い、育児休業を取得した男性労働者が生じた事業主に支給される制度です。

①第1種(男性労働者の育児休業取得)
・育児・介護法に定める雇用環境整備の措置を複数実施
・育児休業取得者の業務を代替する労働者の、業無見直しに係る規定等を策定し、当該規定に基づき業務体制の設備を実施
・男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する一定日数以上の育児休業を取得
※1人目:5日(所定労働日4日)以上、2人目: 10日(所定労働日8日)以上、3人目: 14日(所定労働日11日)以上

②第2種(男性の育児休業取得率の上昇等)
・第1種の助成金を受給済である
・育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を複数実施
・育児休業取得者の業務を代替する労働者の、業務見直しに係る規定等を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備を実施
・第1種(1人目)の申請をしてから3事業年度以内に、男性労働者の育児休業取得(%)の数値が30ポイント以上上昇または第1種(1人目)の申請年度に子が出生した男性労働者が5人未満かつ育児休業取得率が70%以上の場合に、その後の3事業年度の中で2年連続70%以上となる
・第1種(1人目)の申請対象労働者以外で、男性の育児休業取得者が2人以上生じている

<支給額>
①第1種:1人目:20万円(雇用環境整備措置を4つ以上実施した場合、30万円)
     2人目、3人目:10万円
②第2種:・1事業年度以内に30ポイント以上上昇した場合:60万円
     ・2事業年度以内に30ポイント以上上昇した(または70%以上)場合:40万円
     ・3事業年度以内に30ポイント以上上昇した(または70%以上)場合:20万円
     さらに、プラチナくるみん認定事業主は15万円加算
※第1種の対象となった同一の育児休業取得者の同一の育児休業について、育児休業等支援コース(育休取得時等)との併給はできません。
※第2種は1事業主につき1回限りの支給。

<申請期限>
①第1種:申請する育児休業の終了日の翌日から起算して2カ月以内
②第2種:申請に係る事業年度の翌事業年度の開始日から起算して6カ月以内

2、介護離職防止支援コース

「介護支援プラン」(介護休業取得と復帰を円滑にするために、休業取得者の業務整理や引き継ぎ方法などを従業員ごとに事業主が作成する実施計画)を作成し、プランに沿って労働者の円滑な介護休業の取得・職場復帰に取り組み、介護休業を取得した労働者が生じた、または介護のための柔軟な就労形態の制度(介護両立支援制度)の利用者が生じた中小企業事業主に支給される制度です。

①介護休業
○取得時
・介護休業の取得、職場復帰について、プラン作成による支援を実施する方針の社内周知
・労働者との面談を実施し、本人の希望等を確認・結果記録の上、プランを作成
・業務の引き継ぎを実施し、対象労働者が合計5日(所定労働日)以上の介護休業を取得

○職場復帰時
 ※休業取得時と同一の対象介護休業取得者のみ対象
・介護休業終了後にその上司または人事労務担当者が面談を実施し、面談結果を記録
・対象労働者を原則として原職等に復帰させ、支給申請日まで3か月以上継続雇用

○業務代替支援加算
※職場復帰時への加算
・介護休業期間中の代替要員を新規雇用等で確保した場合(新規雇用)または、代替要員を確保せずに周囲の社員に手当を支給して業務を代替させた場合(手当支給等)に支給額を加算

②介護両立支援制度(介護のための柔軟な就労形態の制度)
・介護両立支援制度の利用について、プラン作成による支援を実施する方針の社内周知
・労働者との面談を実施し、本人の希望等を確認・結果記録の上、プランを作成
・業務体制の検討を行い、いずれかの介護両立支援制度を対象労働者が合計20日以上(一部除く)利用し、支給申請日まで継続雇用

○個人周知・環境設備加算
※介護休業(休業取得時)または介護両立支援制度への加算
・受給対象労働者に、介護に係る自社制度の説明、介護休業の取得時の待遇の説明を資料で行う
・社内の労働者向けに、仕事と介護を両立しやすい雇用環境整備の措置を2つ以上講じる

<支給額>
①介護休業
・休業取得時・・・30万円
・職場復帰時・・・30万円
・業務代替支援加算・・・新規雇用20万円、手当支給等5万円

②介護両立支援制度(介護のための柔軟な就労形態の制度)・・・30万円
・個人周知・環境設備加算・・・15万円
※①②とも1事業主1年度5人まで

<申請期限>
・休業取得時:対象労働者の所定労働日に対する介護休業期間が合計5日を経過する日の翌日から2カ月以内
・職場復帰時:対象労働者の介護休業終了日の翌日から起算して3カ月が経過する日の翌日から2カ月以内 
※休業取得時と同じ対象労働者の同じ介護休業について、休業取得時を受給している場合に支給対象

3、育児休業支援コース

「育休復帰支援プラン」(従業員の育児休業の取得・職場復帰を円滑にするため、育児休業者ごとに事業主が作成する実施計画)を作成し、プランに沿って労働者の円滑な育児休業の取得・職場復帰に取り組み、育児休業を取得した労働者が生じた中小企業事業主に支給される助成金です。

①育児取得時
育児休業の取得、職場復帰についてプラン作成による支援を実施する方針の社内周知
・労働者との面談を実施し、本人の希望等を確認・結果記録の上、プランを作成
・対象労働者の育児休業(引き続き休業する場合は産前休業)の開始日の前日までに、業務の引き継ぎを実施し、対象労働者が連続3カ月以上の育児休業(引き続き休業する場合は産後休業を含む)を取得

②職場復帰時※「①育休取得時」と同一の育児休業取得者のみ対象
・対象労働者の育児休業中に職務や業務の情報・資料の提供を実施
・育児休業終了前にその上司または人事労務担当者が面談を実施し、面談結果を記録
・対象労働者を原則として原職等に復帰させ、申請日までの間6カ月以上継続雇用

<支給額>
①育児取得時・・・30万円
②職場復帰時・・・30万円
※①②とも1事業主2人まで(無期・有期1人ずつ)

<申請期間>
①育児取得時:育児休業(産後休業の終了後、引き続き育児休業をする場合には産後休業)を開始した日から起算して3カ月を経過する翌日から2カ月以内
②職場復帰時:育児休業終了日の翌日から起算して6カ月を経過する日の翌日から2カ月以内

④育休中等業務代替支援コース

育児休業や育児短時間勤務の期間中の業務体制整備のため、育児休業取得者や育児短時間勤務を利用する労働者の業務を代替する周囲の労働者への手当支給等の取組や、育児休業取得者の代替要員の新規雇用(派遣受入を含む)を実施した中小企業事業主に支給される助成金です。
・令和6年1月より新設されました。(厚生労働省リーフレット「育児休業や短時間勤務の期間中の業務代替を支援します」)

①手当支給等(育児休業)
・代替業務の見直し・効率化の取組の実施
・業務を代替する労働者への手当制度等を就業規則等に規定
・対象労働者が7日以上の育児休業を取得し、復帰後も支給申請日まで継続雇用
・業務を代替する労働者への手当等の支給(支給した手当額に応じ、助成金支給額が変動)

②手当支給等(時短勤務)
・代替業務の見直し・効率化の取組の実施
・業務を代替する労働者への手当制度等を就業規則等に規定
・対象労働者が育児のための短時間勤務制度を1カ月以上利用し、支給申請日まで継続雇用
・業務を代替する労働者への手当等の支給(支給した手当額に応じ、助成金支給額が変動)

③新規雇用(育児休業)
・育児休業を取得する労働者の代替要員を新規雇用または派遣受入で確保
・対象労働者が7日以上の育児休業を取得し、復帰後も支給申請日まで継続雇用
・代替要員が育児休業中に業務を代替(業務を代替した期間に応じ、助成金支給額が変動)

<支給額>
①手当支給等(育児休業)・・・ABの合計額(最大125万円)
  A業務体制整備経費:5万円(育休1カ月未満:2万円)
  B手当支給総額の3/4(※1)
  ※上限10万円/月、12カ月まで

②手当支給等(時短勤務)・・・ABの合計額(最大110万円)
  A業務体制整備経費:2万円
  B手当支給総額の3/4
  ※上限3万円/月、子が3歳になるまで

③新規雇用(育児休業)・・・代替期間に応じた額を支給(※1)
  最短:7日以上14日未満 9万円
  最長:6カ月以上 67.5万円
・有期雇用労働者加算・・・10万円加算(※3)
※①③は同一の育児休業取得者の同一の育児休業について、出生時両立支援コース(第1種)、育児休業等支援コース(育休取得時)のいずれかと併用可
※1プラチナくるみん認定事業は割増・加算あり
※2①~③全てあわせて1年度10人まで、初回から5年間支給
※3育休取得者/短時間勤務者が有期雇用労働者かつ業務代替期間1カ月以上の場合に加算

<申請期限>
 対象労働者が取得した育児休業期間または利用した育児短時間勤務制度の利用期間によって、申請期間が異なりますので、パンフレット・支給要領等でご確認ください。

5、柔軟な働き方選択制度等支援コース

育児期の柔軟な働き方に関する制度(柔軟な働き方選択制度等)を複数導入した上で、「育児に係る柔軟な働き方支援プラン」に基づき、制度利用者を支援した中小企業事業主に支給される助成金です。

・柔軟な働き方選択制度等(下記)を2つ以上導入
・柔軟な働き方選択制度等の利用について、プラン作成による支援を実施する方針の社内周知
・労働者との面談を実施し、本人の希望等を確認・結果記録の上、業務体制の検討や制度利用後のキャリア形成円滑化のための措置を盛り込んだプランを作成
・制度利用開始から6カ月間の間に、対象労働者が柔軟な働き方選択制度等を一定基準以上利用

この助成金では、以下より2つ以上の導入が必要です。
・1 フレックスタイム制度、時差出勤制度
・2 育児のためのテレワーク等
・3 短時間勤務制度
・4 保育サービスの手配および費用補助
・5 子どもの養育を容易にするための休暇制度、法を上回る子の看護休暇制度

<支給額>
・制度を2つ導入し、対象者が制度利用・・・20万円
・制度を3つ以上導入し、対象者が制度利用・・・25万円
※1事業主1年度5人まで
・育児休業等の利用状況に関する情報を指定のサイト上で公表
(育児休業等に関する情報公表加算)    ・・・2万円(コースごと1回のみ加算)

<申請期限>
6カ月間の制度利用期間の翌日から2カ月以内です。

6、不妊治療両立支援コース

不妊治療と仕事との両立に資する職場環境の整備に取り組み、不妊治療のために利用可能な休暇制度や両立支援制度を労働者が利用した中小企業事業主に支給される助成金です。

A:最初の労働者が休暇制度・両立支援制度を合計5日(回)利用
・企業トップが不妊治療休暇制度または両立支援制度(※)の利用促進についての方針を全労働者に周知
(※)所定外労働制限制度/時差出勤制度/短時間勤務制度/フレックスタイム制/テレワーク
・不妊治療休暇制度・両立支援制度を就業規則等に規定し、労働者に周知
・不妊治療と仕事との両立に関して、社内ニーズ調査を実施
・両立支援担当者を選任し、相談に対応
・対象労働者について、不妊治療両立支援プランを策定
・対象労働者がプランに基づき不妊治療休暇制度または両立支援制度を合計5日(回)利用

B:Aを受給し、労働者が不妊治療休暇を20日以上連続して取得
・不妊治療休暇を一つの年度内に対象労働者が20日以上連続して取得
・対象労働者を原則として原職復帰させ、3カ月以上継続雇用

<支給額>
・A:最初の労働者が休暇制度・両立支援制度を合計5日(回)利用・・・30万円
・B:Aを受給し、労働者が不妊治療休暇を20日以上連続して取得・・・30万円
※A、Bとも1事業主あたり1回限り

<申請期限>
・A:不妊治療休暇、両立支援制度を5日(回)利用した日の翌日から2カ月以内
・B:不妊治療休暇(20日以上連続)終了日の翌日から起算して3カ月が経過する日の翌日から2カ月以内

申請方法

申請書と電子申請での方法があります。
申請するコースによって定められており、それぞれ様式が異なります。
厚生労働省公式HPよりダウンロードできます。
申請書を郵送する場合は、簡易書留など配達記録が残る方法で行い、申請先は申請事業主の本社等の所在地にある労働局雇用環境・均等部(室)となります。

最後に

両立支援助成金を上手く活用することで、従業員にとって働きやすくなり、企業にとっても優秀な人材の確保と従業員の雇用継続を図ることができるメリットがあります。
年度毎に改正が行われておりますので、申請の前によく確認してから手続きを行うようにしましょう。

令和6年度の一覧表です。

参考:東京労働局「2024年度の両立支援制度の概要」
参考:厚生労働省公式HP「事業主の方への給付金のご案内」

それでは。

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