BLOG

ブログ

【社会保険編】資格喪失届について

【社会保険編】資格喪失届について

労働・社会保険

2025.4.3

こんにちは。アルク社労士事務所です。
今回は、社会保険の資格喪失届についてご案内します。

従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が社会保険の資格を喪失した場合、
「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届/厚生年金保険70歳以上被用者不該当届」を提出します。

資格喪失届が必要なケース

・退職したとき
・死亡したとき
・資格喪失の年齢に達したとき
・障害認定されたとき
・適用除外になったとき

資格喪失日について

・退職の場合:退職日の翌日に喪失
・死亡の場合:死亡日の翌日に喪失
・障害認定の場合:認定日の当日に健康保険の資格を喪失
・社会保障協定による健康保険の資格喪失:社会保障協定発行の当日、又は相手国法令の適用となった日の翌日
                 

70歳以上の資格喪失について

・70歳到達の場合:70歳の誕生日の前日に喪失
(厚生年金保険のみ資格を喪失し、健康保険は引き続き加入となります。)

この場合、「厚生年金保険 70歳以上被用者該当届」の提出が必要になりますが、届出の対象者の要件は70 歳到達日時点の標準報酬月額が、70歳到達日の前日における標準報酬月額と異なる被保険者となります。
(70 歳到達日の前日における標準報酬月額と同額の方は、日本年金機構において、厚生年年金保険の資格喪失処理及び 70歳以上被用者該当処理を行いますので、事業主からの 70 歳到達届の提出は不要です。)

・75歳到達の場合:75歳の誕生日の当日に喪失
(健康保険の資格を喪失し、同日に後期高齢者医療制度の被保険者になります。)

参考:日本年金機構「従業員が70歳になったとき」

保険料納付の留意事項

健康保険料及び厚生年金保険料保険料は、被保険者資格を取得した日が属する月から喪失した日が属する月の前月まで発生します。

(例1)退職日:3月31日→資格喪失日:4月1日
    保険料の徴収は3月分まで
(例2)退職日:3月15日→資格喪失日:3月16日
    保険料の徴収は2月分まで

手続きについて

必要書類
健康保険・厚生年金被保険者資格喪失届、健康保険証(従業員及び扶養家族分)

添付書類
・組合管掌健康保険(以下「組合健保」という。)の被保険者
→特になし

・全国健康保険協会管掌健康保険(以下「協会けんぽ」という。)の被保険者
→ア.資格確認書
 イ.健康保険被保険者証(本人分および被扶養者分)
 ウ.高齢受給者証、健康保険特定疾病療養受給者証、健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証
※交付されている場合のみ
※紛失等により回収ができない場合は、「資格確認書回収不能届」または「健康保険被保険者証回収不能届」を添付してください。

・60歳以上の方が退職後1日の間もなく再雇用された場合
(この場合は、同時に同日付の資格取得届の提出が必要になります)
→以下のアとイ両方またはウ
ア.就業規則、退職辞令の写し(退職日の確認ができるものに限る)
イ.雇用契約書の写し(継続して再雇用されたことがわかるものに限る)
ウ.「退職日」および「再雇用された日」に関する事業主の証明書
参考:日本年金機構「60歳以上の方が、退職後1日の間もなく再雇用された場合」

届出先
事務センターまたは管轄の年金事務所

提出時期
事実発生日(喪失日)から5日以内

提出方法
電子申請、郵送、窓口持参

参考:日本年金機構「従業員が退職、死亡したとき」

最後に

・社会保険の資格喪失日について、資格喪失理由によって異なりますのでしっかりと確認したうえで提出しましょう。
・資格喪失届の提出が遅れてしまうと、退職者のその後の手続きに影響してしまうので(再就職先での社会保険加入や、国民年金に切り替えたときに二重加入の状態になってしまうなど)事実発生日(退職日)を迎えたら速やかに提出しましょう。
・退職日がすでに決まっていて早めに届出をしたい場合でも、事実発生日以後でないと提出はできませんのでご注意ください。

それでは。

記事一覧