BLOG

ブログ

非社労士にご注意ください

非社労士にご注意ください

コラム

2025.5.1

こんにちは、アルク社労士事務所です。
今回は非社労士に関する注意喚起についてご案内します。

社会保険労務士(社労士)とは

社会保険労務士法に基づいた国家資格者であり、「労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資すること」を目的として業務を行っております。

社労士にしかできない業務
労働保険・社会保険の書類作成・提出代行
健康保険・雇用保険の給付手続き・雇用関係助成金申請
労働社会保険諸法令に従う帳簿書類の作成・賃金台帳の作成請負
就業規則や各種労使協定の作成 など

参考:全国社会保険労務士会連合会「社労士とは」
参考:全国社会保険労務士会連合会「社労士にしかできない業務」

非社労士について

社会保険労務士の登録を行っていない者が社会保険労務士業務を行うことはできません。

アウトソーシング等を行う法人組織、経営コンサルタント会社や他士業、労務管理士と称しても社労士以外が上記の業務を行うと、社会保険労務士法違反となり、社会保険労務士法第32条の2によって罰則の対象となります。
この場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金を受ける可能性があります。

違反の具体例について

1.コンサルティング又はアウトソーシング会社等と社労士の提携
社労士とコンサルティング又はアウトソーシング会社等(以下「コンサルティング会社等」という。)が労働社会保険諸法令に基づく申請書の作成や提出等、社労士しか行えないとされている業務とそれ以外の業務(コンサルティング業務等)について業務提携を行う場合、社労士しか行えないとされている業務に該当する部分については、社労士と顧客が直接業務委託契約を締結しなければなりません。
提携先であるコンサルティング会社等が、上記の申請書の作成等を含めて一括して業務を受託すれば、コンサルティング会社等は社労士法違反となります。
さらに、当該法違反をした者から業務の再委託を受けた社労士も、社労士法に違反することとなります。

2.社労士が設立した会社での労働社会保険手続業務
社労士がコンサルティング会社等を設立した場合であっても、会社そのものは社労士以外の者になります。
そのため、仮に会社の代表者が社労士であったとしても、コンサルティング会社等の名義で労働社会保険諸法令に基づく申請書の作成や提出等を受託することはできません。

3.助成金のコンサルティング会社が行う労働社会保険手続業務
国民年金法や厚生年金保険法に基づく障害年金や、労働社会保険諸法令に基づき支給される助成金に関するコンサルティングを行っているコンサルティング会社等が、上記の障害年金や助成金の申請手続まで受託した場合、それらの申請手続は社労士しか行えないとされている業務ですので、社労士法違反となります。

4.グループ企業による労働社会保険手続業務
グループ会社の労働社会保険手続を一括して1つの子会社に行わせているケースがあります。社労士法第27条(業務の制限)に規定されている「他人」とは、「自己以外の者」のことを言います。
グループ会社や親子会社である場合であっても、別の法人は社労士法第27条においては「他人」に該当します。
したがって、グループ会社の労働社会保険手続を一括して受託すれば、社労士しか行えないとされている業務を一般の会社が受託したことになり、社労士法違反となります。

引用元:全国社会保険労務士会連合会「非社労士による業務侵害にご注意ください」

社労士との違いに注意してください

・労務管理士
労務管理士は民間団体が認定する民間資格で、社労士ではありません。
労務管理士が社会保険労務士業務を行えば、社会保険労務士法に定める罰則が適用されます。

・行政書士
原則として、社会保険労務士法に定める社会保険労務士業を行うことはできません。
行政書士については、昭和55年9月1日現に行政書士会に入会している以外の者は、一切の社会保険労務士業務はできません。
これらの者が社会保険労務士業務を業として行った場合は、法に定める罰則が適用されます。
なお、昭和55年9月1日現に行政書士会に入会している者であっても、社会保険労務士法第2条第1項第1号の3の事務代理はもちろん第1号の2の官公署等への提出代行もできないので、事務代理及び提出代行を行った場合は、法に定める罰則が適用されます。

・税理士
税理士は給与計算から年末調整まで一任することができますが、労務関係に関して手続きを行うことができません。
税理士が行う付随業務であっても、社会保険労務士業務の提出代行・事務代理をすることはできません。もし上記の提出代行・事務代理を行った場合は、社労士法違反になります。

非社労士との提携禁止について

社労士法第23条の2「非社会保険労務士との提携の禁止」
「社会保険労務士は、第26条又は第27条の規定に違反する者から事件のあっせんを受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない」との規定があります。
第26条「名称の使用制限」又は第27条「業務の制限」に違反する社労士でない者と提携し、社労士が違反行為を直接的・間接的に助長しないように禁止されています。

参考:社労士法第26条「名称の使用制限」
社会保険労務士でない者は、社会保険労務士又はこれに類似する名称を用いてはならない。
参考:社労士法第27条「業務の制限」
社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、第2条第1項第1号から第2号までに掲げる事務を業として行ってはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合は、この限りでない。

まとめ

国家資格者である社労士は、連合会が発行する「社会保険労務士証票」と、所属する都道府県社会保険労務士会が発行する「社会保険労務士会会員証」を携帯しています。
ご相談される際には社労士の資格を持つ者であるかどうか必ず確認するよう注意してください。

それでは。

記事一覧