法改正
2025.6.4
こんにちは、アルク社労士事務所です。
令和7年6月1日から、職場における熱中症の重篤化を防ぐための労働安全衛生規制が改正されました。
職場における熱中症の重篤化を防ぐため、事業者に対して熱中症対策が義務付けられました。
近年では熱中症による死亡者が増え、熱中症対策の重要性が高まっています。
熱中症による死亡の主な原因として、「初期症状の放置や対応の遅れ」が挙げられます。
そのため、現場において死に至らせない(重篤化させない)ための適切な対策の実施が必要とされています。
「見つける」→「判断する」→「対処する」が基本的な考え方とされています。

出典:厚生労働省「職場における熱中症対策の強化について(パンフレット)」
熱中症の恐れがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するため、「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」が事業者に義務付けられます。
①「熱中症の自覚症状がある作業者」や「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」がその旨を報告するための体制整備及び関係作業者への周知
②作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等熱中症による重篤化を防止するための必要な措置の実施手順の作成及び関係作業者への周知
「WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施」が見込まれている作業が対象となります。
※WBGT基準値とは、暑熱環境による熱ストレスの評価を行う暑さ指数のこと
実施要綱では、日本産業規格 JIS Z 8504またはJIS B 7922に適合したWBGT指数計を用いることが求められています。

WBGT指数計の例
引用:株式会社エー・アンド・デイ「熱中症指数計・熱中症指数モニター」
・環境省の「熱中症予防情報サイト」にて「暑さ指数(WBGT)の実況と予測」を参考にすることもできます。
・下記の表に基づいて身体作業強度とWBGT基準値を比べ、基準値を超えない対策を行いましょう。

出典:厚生労働省「職場における熱中症対策の強化について(パンフレット)」
1.作業環境管理
・WBGT値の低減等(簡易的な屋根等を設けるなど)
・休憩所の整備等(冷房や日陰等の涼しい休憩所など)
2.作業管理
・作業時間の短縮等
・計画的に暑熱順化(熱に慣れ当該環境を適用すること)を設ける
・定期的な水分及び塩分の摂取
・服装等(透湿性及び通気性の良い服装など)
・作業中の巡視
3.健康管理
・健康診断結果に基づく対応等
・日常の健康管理等
・労働者の健康状態の確認
・身体の状況の確認
4.働衛生教育
・熱中症の症状
・熱中症の予防方法
・緊急時の救急処置
・熱中症の事例
【他覚症状】ふらつき、生あくび、失神、大量の発汗、痙攣 等
【自覚症状】めまい、筋肉痛・筋肉の硬直(こむら返り)、頭痛、不快感、吐き気、倦怠感、高体温 等
「意識の有無」だけで判断するのではなく、返事がおかしい、ぼーっとしているなど、普段と様子がおかしい場合も異常等ありとして取り扱うことが適当です。
判断に迷う場合は、安易な判断は避け、#7119等を活用するなど専門機関や医療機関に相談し専門家の指示を仰ぎましょう。
医療機関までの搬送の間や経過観察中は、一人にしないようにしましょう。(単独作業の場合は常に連絡できる状態を維持すること)

厚生労働省「職場における熱中症対策の強化について(パンフレット)」
・当該作業からの離脱
・身体の冷却
・必要に応じて医師の診察または処置を受けさせること
・その他熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置
また、事業者が定めた熱中症の悪化防止措置の内容および実施手順は、作業従事者に対して周知させる必要があります。
令和7年6月1日より、事業者に熱中症対策が義務付けられました。
主な対策として、熱中症患者の報告体制の整備や、熱中症の悪化を防止する措置の準備を行い、それぞれ作業従事者に対して周知させなければなりません。
近年の猛暑における熱中症労働災害が増加しているため、対策をしっかりとすることで労働者の安全と健康確保に努めましょう。
参考:厚生労働省「職場における熱中症対策の強化について(パンフレット)」
厚生労働省「職場における熱中症対策の強化について(リーフレット)」
環境省「熱中症予防情報サイト」
それでは。
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