BLOG

ブログ

会社の解散・清算の社会保険手続きについて

会社の解散・清算の社会保険手続きについて

労働・社会保険

2025.7.28

こんにちは、アルク社労士事務所です。
今回は会社の解散・清算の解説と社会保険手続きについてご案内いたします。

会社の解散・清算とは

会社が解散して営業活動を終了した後、清算事務を行うこととなります。
「会社の解散」とは企業活動をやめて会社を閉鎖する行為をいいます。
会社を解散するためには会社法で定められた解散事由が必要です。株主総会での解散決議を解散事由とするケースが多いです。
「会社の清算」とは会社の資産と負債などの債権・債務の整理整理し、残余財産の分配などの事務手続のことをいいます。
清算には通常清算と特別清算があり、通常清算が行えるのは債務をすべて支払うことができるケースに限られます。債務超過に陥っている場合は、裁判所の監督下のもと特別清算を行うか、破産手続きを行います。
通常清算では、債権の取り立てや資産の売却、債務の弁済を行った後、残余財産があれば株主に分配します。

解散を行なった株式会社は、清算しなければならないと会社法に定められています。
解散は会社の営業活動を停止させるだけなので、会社を法的に消滅させるためには、株主総会での解散の決議を行った後、清算事務を行う必要があります。
清算の手続きが完了すると清算結了となり、法人格が消滅します。

参考: 「司法書士法人はやみず総合事務所」
    「 M PORT」

清算人について

清算人とは会社が解散した後の残された清算事務を執行する人のことをいいます。

主な業務について
1.現務の結了(締結している契約の履行や解約など)
2.債権の取立て及び債務の弁済(債権の回収・財産を売却・債務の返済)
3.残余財産の分配(株主への分配)
4.帳簿資料の作成や保存

選任方法
・定款で定められている者
・株主総会決議によって選任された者
・代表取締役が就任(法定清算人)
・裁判所が選任した者

清算人が選任されたら、会社所在地を管轄する法務局へ清算人就任登記を行います。
清算人登記は、会社が解散してから2週間以内に申請しなければなりません。

参考: 「会社廃業.jp」
    「司法書士法人はやみず総合事務所」

清算人の報酬や社会保険について

清算中の期間について、清算人に対して報酬や給与を支払うことは可能です。
社会保険については、報酬が発生している場合は社会保険加入の義務があり、社会保険料が発生します。

毎月報酬を支払うことで会社負担の社会保険料の支払いが発生するため、いつまでも給与事務終わらなかったり残余財産が確定しなかったりすることで廃業の手続きが長期化することもあります。
清算中の期間にかかる清算人への報酬について、解散時に退職金として一括して支給することもありますが、退職金として支給する場合には、解散の決議・清算人選任を行う臨時株主総会において支給決議を行い、直ちに支給する場合には不相当に高額な場合を除き、損金の額に算入(経費処理)することができます。

参考:「会社廃業.jp」

全喪届について

社会保険について、清算手続きが終了すると自動的に適用事業所でなくなる訳ではありません。
適用事業所に該当しなくなった場合、事業主が日本年金機構へ届出します。

届書名:「健康保険・厚生年金適用事業所全喪届」
提出期間:事実発生から5日以内
提出先:事務センター又は管轄の年金事務所
申請方法:電子申請、郵送、窓口持参

注意点
・被保険者全員分の「被保険者資格喪失届」の提出が必要です。
・任意の事務所の場合は「任意適用取消申請書」の提出が必要です。

添付書類
1.原則、下記(1)(2)のいずれか
(1)解散登記の記入がある法人登記簿謄本のコピー(交付先:法務局)
(破産手続廃止または終結の記載がある閉鎖登記簿謄本のコピーでも可)
(2)雇用保険適用事業所廃止届(事業主控)のコピー(交付先:公共職業安定所)

2.1の添付ができない場合
下記(3)~(9)のいずれか
(3)給与支払事務所等の廃止届のコピー(交付先:税務署)
(4)合併、解散、休業等異動事項の記載がある法人税、消費税異動届のコピー(交付先:税務署)
(5)法人等の事務所等閉鎖届のコピー(交付先:市区町村税務課等)
(6)労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書のコピー(事業廃止等年月日の記載があるもの)(交付先:労働基準監督署)
(7)休業等の確認ができる情報誌、新聞等のコピー
(8)事業廃止等を議決した取締役会議事録のコピー
(9)その他、適用事業所に該当しなくなったことを確認できる書類

3.任意適用事業所が任意に脱退する場合
下記(10)および(11)
(10)任意適用取消申請書
(11)被保険者の4分の3以上の同意を得たことを証する書類(当該事業所の被保険者が0人の場合には、当該同意書は不要)
電子申請により提出する場合、上記1、2の添付書類は、画像ファイル(JPEG形式またはPDF形式)による添付データとして提出することができます。

引用:日本年金機構「適用事業所が廃止等により適用事業所に該当しなくなったときの手続き」

それでは。

記事一覧