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【令和7年10月改正】19歳以上23歳未満の被扶養者認定が「150万円未満」に変更されます。

【令和7年10月改正】19歳以上23歳未満の被扶養者認定が「150万円未満」に変更されます。

法改正

2025.9.8

こんにちは。アルク社労士事務所です。

令和7年度の税制改定に伴い、令和7年10月1日より19歳以上23歳未満の親族等(配偶者を除く)を扶養に入れる場合、被扶養者認定における年間収入の要件が150万円未満に見直しされたのでご案内します。

変更の背景

労働者の深刻な人手不足が問題となっており、特に大学生の年代のアルバイトは扶養の収入要件を超えないように働く時間を制限するなどの問題がありました。
就業調整の対策から19歳以上23歳未満の親族等を扶養する場合における特定扶養控除の要件の見直し等が行われ、年間収入要件の取り扱いが変わることとなりました。

変更内容

対象者:扶養認定を受ける方が19歳以上23歳未満の場合(被保険者の配偶者を除く)

年間収入:年間130万円未満→年間150万円未満に拡大

扶養認定日:令和7年10月1日以降

※そのほかの要件については変更はありません。
年間収入130万円未満(60歳以上または障害者の場合は、年間収入180万円未満)および
・同一世帯の場合:収入が扶養者(被保険者)の収入の2分の1未満
・同一世帯でない場合:収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満

画像引用:労働SEARCH「社会保険の扶養条件とは?」

ポイント

・今回(令和7年10月)の変更の対象に配偶者は含まれないか
19歳以上23歳未満であっても被保険者の配偶者の場合は対象外です。(事実婚含む)
配偶者の場合の年間収入要件は変わらず130万円未満です。

・学生であることが要件か
学生であることの要件は求めません。あくまでも、年齢によって判断します。

・年齢要件(19歳以上23歳未満)はいつの時点で判定するのか
扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定します。
誕生日での判断ではありませんので、18歳で対象になる期間、22歳で対象にならない期間が生じることもあり注意が必要です。

・年間収入が150万円未満かどうかの判定は、所得税法上の取り扱いと同様に、過去1年間の収入で判定するのか
従来と同様の年間収入の考え方により判定します。具体的には、認定対象者の過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入を見込むこととなります。

・12月31日現在の年齢が22歳である歳(暦年)の翌年について、年間収入の要件はどのように判断するのか
12月31日現在の年齢が22歳である年(暦年)の翌年については、年間収入130万円未満かどうかにより判定します。

・令和7年10月以降の届出で、扶養認定日が令和7年10月1日よりも前に遡る場合、19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる年間収入の要件は、どのように判定するのか
令和7年10月1日以降の届出で、令和7年10月1日より前の期間について認定する場合、19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる年間収入の要件は130万円未満で判定します。

参考:日本年金機構
・「19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります」
・「年金Q &A」

まとめ

深刻な人手不足の状況における就業調整対策等の観点から、下記のとおり被扶養者認定における年間収入の要件が見直しされました。
そのためアルバイトなどをしている被扶養者の収入が増えても扶養認定を受けやすくなり、働きやすくなることが見込まれています。

改定内容
・適用開始日:令和7年10月1日
・対象者:19歳以上23歳未満(配偶者を除く)
・改定後の年間収入:150万円未満

注意事項
・年齢が該当していても配偶者の場合は対象外
・あくまでも年齢での判断で、学生が要件ではない
・年間収入が150万円未満かどうかの判定は、従来と同様の年間収入の考え方で判定
・年齢要件は、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定

年齢で区切りをつけて対象者を拡大しているので、該当する被扶養者がいる場合はその他の注意事項を踏まえたうえでしっかりと届出するようにしましょう。

それでは。

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