労働・社会保険
2025.9.27
こんにちは、アルク社会保険労務士法人です。
今回は社会保険の扶養に入りながらパートタイムやアルバイトで働く場合のポイントや注意点についてご案内いたします。
「週の所定労働時間」および「月の所定労働日数」が正社員の4分の3以上であれば、社会保険の加入対象
4分の3以上とは、例えば正社員の週の所定労働時間が40時間の場合、パートタイムやアルバイトは週に30時間以上の勤務、月の所定労働日数が20日の場合、月に15日以上の勤務の場合、社会保険に加入しなければいけません。
ただし4分の3未満の場合であっても、以下の条件をすべて満たすパートタイム・アルバイトは社会保険の対象
・週の所定労働時間が20時間以上
・2ヶ月を超える雇用の見込みがある
・月額賃金が8、8万円以上
・学生ではない
・従業員数が51人以上の事業所に勤めている
社会保険の扶養から外れて、自身で社会保険に加入しなければならない年収の境界線のことです。
パートタイムやアルバイトで働いている方が年収130万円を超える働き方をしている場合、社会保険に加入しなければならない目安のことです。
扶養に入っていて130万円を超えるようになった場合は、扶養から外れなければなりません。掛け持ちをしている場合は合計の年収となります。
扶養範囲内で働き続けたい人は、勤め先に働き方にについて事前に相談していた方が良いでしょう。
▶参考:19歳以上23歳未満の被扶養者認定が「150万円未満」に変更されます。
少子高齢化の進行や労働人口の減少、多様化する働き方になどに対し、より多くの従業員が社会保険の恩恵を受けられるように制度の改革が求められました。
特定適用事業所の適用範囲を段階的に広げ、2024年10月からは「従業員数51人」の事業所に変更されました。
これにより、中小企業で働くパートタイムやアルバイトといった短時間労働者のうち、より多くの従業員が要件を満たして社会保険に加入することになりました。

引用:日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」
2025年6月13日に年金制度改正法が成立され、パートタイムやアルバイトの社会保険加入要件である「月額8.8万円以上」が撤廃されることが決定しました。
撤廃の時期については、法律の公布から3年以内の見込みで、全国の最低賃金が1,016円以上に引き上げられる状況から判断されます。
最低賃金1,016円以上の地域で週に20時間以上働くと、年間換算で約106万円になることから、いわゆる「106万円の壁」がなくなり、さらなる適用拡大に取り組むこととなりました。

引用:厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」
扶養から外れて自身で加入することで手取りが減ってしまうというイメージがありますが、メリットも多くあります。
社会保険に加入すると、パートタイムやアルバイトでも健康保険の加入によって傷病手当金や出産手当金などが受けられるようになり、厚生年金の加入によって将来の年金額も増加します。
また、保険料については事業所との折半での支払いですし、加入後は扶養範囲の時間や収入額を気にせず働くことができます。
社会保険の適用拡大によりパートタイムやアルバイトで加入となる対象者も増えているので、扶養に入りながら働いている方は社会保険の加入要件をしっかりと把握しておきましょう。
要件を超える働き方の場合は扶養から外れなければならないので、扶養範囲内に抑えて働くのか、社会保険に加入してたくさん働くのか、働き方について考えておきましょう。
事業所としては、適用対象となる従業員がいないかどうか、従業員の扶養から外れる対象者がいないかどうかの確認をきちんとしておくことも大切です。
それでは。
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