法改正
2026.7.3
こんにちは、アルク社会保険労務士法人です。
令和8年4月1日から食事の現物給与価格が改定され、同年10月1日からは住宅の現物い給与価格の計算方法が改定されるのでご案内します。
給与は通常「金銭」で支給されるのが一般的ですが、会社から従業員へ現金ではなく、物やサービスなどの形で提供される給与のことです。
現物給与で支給するものがある場合は、その現物を通貨に換算し、現金の給与と合わせて社会保険料の計算に含めて標準報酬月額の決定を行います。
例えば、以下の現物給与があります。
・社宅・寮の提供
・食事
・定期券の支給
・自社製品の支給
・その他、金銭以外で受ける経済的利益
これらは現金で支払われていなくても、従業員が経済的な利益を受けているため、社会保険上は現物給与として取り扱われることがあります。
令和8年度は、この現物給与額のうち「食事」の価格と「住宅」の算定方法について見直されました。
社会保険料の計算や標準報酬月額に影響が生じる場合があるため、事業所では改定内容に基づいて適切に計算する必要があります。
「食事」の現物給与額の改定
【令和8年4月1日から】
・都道府県別の食事価格の見直し
・家計調査や現物統計を反映
・多くの地域で評価額が
「住宅」の現物給与額の改定
【令和8年10月1日から】
・評価単位の変更
従来「住居面積1畳あたりの価格」から、玄関や廊下などを含む「総面積1㎡あたりの価格」へと変更

参考:日本年金機構「令和8年4月から現物給与の価格が改正されます」
住宅で支払われる報酬等に係る現物給与の価額については、算定の単価が変更されますので、特に注意が必要です。変更理由としては、現在の賃貸契約書や登記簿では㎡表示が一般的であり、事務手続きの簡素化を図るためです。
(改正前「畳1畳」→改正後「床面積1平方メートル」)。

参考:日本年金機構「令和8年4月から現物給与の価格が改正されます」
①4月の給与締日が月の途中であっても、現物給与は締日を考慮せず4月1日から4月30日の1ヶ月まるごと改定後の価格で計算します。日割りなどはありませんのでご注意ください。
②現物給与価格の改定は「固定的賃金の変更」となるため、月額変更届(随時改定)の対象になります。
現物給与額が変わり、標準報酬月額が2等級以上の変動があった場合は月額変更届の提出が必要となります。
③現物給与価格の改定は「固定的賃金の変更」となるため、月額変更届(随時改定)の対象になります。
現物給与額が変わり、以降3ヶ月の平均で標準報酬月額が2等級以上の変動があった場合は月額変更届の提出が必要となります。
現物給与について、令和8年4月1日から食事の現物給与価格の改定、同年10月1日からは住宅の算定方法の変更が実施されました。
特に住宅の算定方法の変更については、単価の数字が変わるだけでなく計算の仕組みそのものが変わるのでご注意ください。
社会保険料の算定に影響する場合があるため、適切に現物給与を計算できるよう確認しましょう。
それでは。
記事一覧
RECOMMENDED
こちらの記事もおすすめ

2026.10.18
法改正
【2027年4月施行】ストレスチェックの集団分析、会社が受け取れる結果は?

2026.10.11
コラム
「復職可能」の診断書が提出された場合の会社の対応実務

2026.10.9
労働・社会保険
2026年10月から「保険料調整制度」のスタート

2026.10.5
コラム
二以上事業所勤務でA社を退職したら、B社の社会保険はどうなる?

2026.9.29
コラム
休職中で給与ゼロ。社会保険はどうなる?

2026.9.3
コラム
退職者から未払い残業代を請求されたときの対応

2026.8.30
法改正
【2026年10月1日施行】求職者等セクシュアルハラスメント対策義務化

2026.8.26
コラム
2026年9月は「職場の健康診断実施強化月間」

2026.8.25
コラム
2026年9月1日から変わる時間外労働の監督指導

2026.8.14
コラム
【研修・教育訓練は労働時間?】「自由参加」で決まらない労働時間制の判断基準

2026.7.27
ハラスメント
【2026年10月1日施行】カスタマーハラスメント対策義務化

2026.7.22
法改正
【令和8年8月1日から】育児休業等給付の申請手続き見直し
