同一労働同一賃金
2026.7.8
こんにちは。アルク社会保険労務士法人です。
令和8年10月1日に、同一労働同一賃金ガイドライン等の改正が行われます。
主な改正事項は以下のとおりとなっております。
特に、①については、各会社で対応が必要となる事項のため、対応漏れがないように確認しておきましょう。
①雇い入れ時の労働条件明示事項の追加(省令)
②同一労働同一賃金ガイドラインの改正(告示)
③雇用管理の改善等に関する措置内容の改正(告示)
雇い入れ時の労働条件明示事項では、現行の「昇給の有無」「退職手当の有無」「賞与の有無」「相談窓口」に加えて、「待遇の相違等に関する説明を求めることができる旨」を明示することになります。
ここでいう説明は、通常の労働者との間の待遇の相違について、内容や理由を説明するものです。
今回、改正に対応したモデル労働条件通知書も公表されております。
労働条件通知書において、令和8年10月1日までに、パートタイム・有期雇用労働者向けの様式にこの項目が入っているかの確認が必要となります。
なお、単に労働条件通知書で当該文言が入っているのみならず、以下も確認しておくことが望ましいでしょう。
・通知書に追加文言が入っているか
・説明を求める先として、部署名や担当者、連絡先を示せるか
・説明を求められたときに、待遇差の内容と理由を説明できる資料があるか
今回の改正で実務上見落としやすいのが、ガイドラインの見直しです。
厚生労働省のリーフレットでは、賞与・退職手当、無事故手当、家族手当、住宅手当、福利厚生施設、褒賞、夏季冬季休暇、病気休職などが例示されています。
賞与や退職手当は、名称だけで判断しにくい項目です。
労務の対価の後払い、功労報償、長期勤続への報償、将来の貢献期待など、会社によって目的が混ざっていることがあります。
自社の規程や支給実態を見て、何のために支給しているのかを文章で説明できるようにしておく必要があります。
各種手当も同様です。
無事故手当、家族手当、住宅手当のように、支給目的と実際の勤務実態が結びつくものは、正社員だけを対象にしている理由を改めて確認してください。
福利厚生施設や休暇制度についても、利用条件や付与条件に違いがある場合は、その理由を整理します。
この点は、同一労働同一賃金ガイドライン新旧対照表や令和8年改正に関するQ&Aも参考に進めていくとよいでしょう。
また、改正省令及び告示の周知に係るQ&Aも、施行前の確認資料として見ておきたい資料です。
判断に迷う場合は、是非専門家である社会保険労務士にご相談ください。
それでは。
記事一覧
RECOMMENDED
こちらの記事もおすすめ

2026.10.18
法改正
【2027年4月施行】ストレスチェックの集団分析、会社が受け取れる結果は?

2026.10.11
コラム
「復職可能」の診断書が提出された場合の会社の対応実務

2026.10.9
労働・社会保険
2026年10月から「保険料調整制度」のスタート

2026.10.5
コラム
二以上事業所勤務でA社を退職したら、B社の社会保険はどうなる?

2026.9.29
コラム
休職中で給与ゼロ。社会保険はどうなる?

2026.9.3
コラム
退職者から未払い残業代を請求されたときの対応

2026.8.30
法改正
【2026年10月1日施行】求職者等セクシュアルハラスメント対策義務化

2026.8.26
コラム
2026年9月は「職場の健康診断実施強化月間」

2026.8.25
コラム
2026年9月1日から変わる時間外労働の監督指導

2026.8.14
コラム
【研修・教育訓練は労働時間?】「自由参加」で決まらない労働時間制の判断基準

2026.7.27
ハラスメント
【2026年10月1日施行】カスタマーハラスメント対策義務化

2026.7.22
法改正
【令和8年8月1日から】育児休業等給付の申請手続き見直し
